急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者がケガをし、通院した場合には通院保険金日額をお支払いします。
通院保険金は、30日を限度として、1日あたり通院保険金日額をお支払いします。ただし、治療はその初日が事故の発生日からその日を含めて180日以内のものに限ります。
詳しくは、重要事項説明書等をご参照ください。
急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者がケガをし、通院した場合には通院保険金日額をお支払いします。
通院保険金は、30日を限度として、1日あたり通院保険金日額をお支払いします。ただし、治療はその初日が事故の発生日からその日を含めて180日以内のものに限ります。
詳しくは、重要事項説明書等をご参照ください。