2022年10月1日以降の更新契約を対象に総合医療保険の約款を改定いたします。(対象商品:シンプル医療保険(旧コロナ助け合い保険))
下記内容は改定の一部概要を説明したものであり、保障内容の詳細につきましては、改定後の総合医療保険普通保険約款をご確認ください。
改定の目的
新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、今後も継続的に保障を続けていくことを目的として改定をいたします。
また、今回の改定では保険期間中の支払い回数などについて分かりやすさを向上させるために一部規定について約款の明確化をしております。
主な改定内容
・販売名称について
2022年10月1日以降、「コロナ助け合い保険」の呼称を廃止し、「シンプル医療ほけん」といたします。
・入院一時金特約について
2022年10月1日以降、入院一時金特約における入院の定義を改定いたします。
これにより「みなし入院(自宅や宿泊施設等、医療機関外での療養。以下同様とします。)」をお支払い対象から除きます。
現在ご契約いただいているお客様の保障内容について
2022年9月30日以前始期のご契約において「みなし入院」は保険金支払いの対象となりますが、2022年10月1日以降に更新されたご契約につきましては「みなし入院」は保険金支払い対象外となります。
改定内容一覧
改定内容一覧は以下の通りです。
<コロナ助け合い保険、シンプル医療保険、無償提供版シンプル医療保険>
改定箇所 | (旧)2022年9月30日以前始期契約 | (新)2022年10月1日以降始期契約 | 補足 |
販売名称 | コロナ助け合い保険(シンプル医療ほけん) | シンプル医療ほけん | コロナ助け合い保険の呼称を廃止します。 |
総合医療保険普通保険約款第12条(保険契約の更新)第4項 | 第12条(保険契約の更新)
4. 第2条(保険金をお支払いする場合)、第6条(保険期間の開始日時)および第14条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。 |
第12条(保険契約の更新)
4. 第6条(保険期間の開始日時)および第14条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。 |
保険契約の更新について、わかりやすさのために普通保険約款ではなく直接特約に規定します。 |
入院一時金特約
第2条(用語の定義) |
第2条(用語の定義)
入院:自宅等での治療が困難なため、日本国内の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
第2条(用語の定義)
入院:自宅等での治療が困難なため、日本国内の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、医療機関以外の自宅や宿泊施設等での療養は含みません。 |
新型コロナウイルス感染症による医療機関以外での「みなし入院」については、入院の定義から除外します。 |
入院一時金特約
第3条(保険金をお支払いする場合)第4項の新設 |
ー(規定なし) | 上記2.および3.においては、普通保険約款第12条(保険契約の更新)の4.を準用し、更新前の保険期間および更新後の保険期間とは継続されたものとします。 | 保険契約の更新について、わかりやすさのために特約に明確に規定します。 |
入院一時金特約
第4条(お支払いする保険金の額)第3項の新設 |
ー(規定なし) | 1回の入院につき、入院一時保険金の支払いは1回限りとします。 | 保険金のお支払い回数について、わかりやすさのために明確に規定します。 |
新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」の場合に当社が支払う入院一時保険金額 | 【2022年4月6日以前に入院開始された場合】
10万円 【2022年4月7日以降に入院開始された場合】 1万円 |
お支払いの対象外となります。 | 2022年10月1日以降始期契約については、みなし入院については保険金のお支払いの対象外となります。 |
医療機関への1泊2日以上の入院の場合に当社が支払う入院一時保険金額 | 【2022年4月6日以前に入院開始された場合】
10万円 【2022年4月7日以降に入院開始された場合】 1万円 |
10万円(justInCaseから10万円) | 2022年10月1日以降始期契約については、justInCaseより保険金が全額お支払いされます。 |
対象となる約款
保障内容の詳細につきましては改定後の総合医療保険普通保険約款をご確認ください。