保険金が支払われない場合

シンプル入院ほけんにおける保険金がお支払いできない主な場合は以下の通りです。

1.責任開始日時以前に発生したケガまたは病気による入院の場合

2.次のいずれかによる入院の場合

    • 被保険者の正常分娩、正常妊娠による入院(異常分娩はお支払いする場合に含まれます)
    • 不妊治療または避妊治療による入院
    • 被保険者の美容上の処置による入院
    • 被保険者の治療を主たる目的としない診断のための検査による入院
    • 被保険者の介護を主たる目的とする入院
    • 睡眠時無呼吸による入院(その診断または検査のための入院を含みます)をした場合で、その入院の日数が2日以内、または、睡眠時無呼吸と医師により確定診断されなかった場合
    • ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故(注1)による入院
    • 自転車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中の事故(注1)による入院
    • 被保険者が責任開始日時からその日を含めて14日以内に発病した特定の疾病(注2)を直接の原因とした入院

(注1)詳細は総合生活カバー保険普通保険約款別表4・別表5をご確認ください

(注2)感染症予防法第6条第7項・第8項・第9項の新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症として認められている疾病

3.次のいずれかによってケガまたは病気を被った場合

    • 契約者・被保険者・受取人の故意、重大な過失
    • 被保険者の犯罪行為、精神障害・泥酔による事故、無免許・酒気帯び運転による事故、薬物依存
    • 地震・噴火・津波、戦争その他変乱

4. 告知義務違反によりご契約が解除された場合、告知義務違反による解除原因と請求傷病に因果関係がある場合

5. 保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合

6. 詐欺の行為によりご契約が取り消された場合や保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合

7. 保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合