ケガで通院した場合、どのような補償が受けられますか?

急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者がケガをし、その治療のために通院した場合、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。

保険金は受傷から180日以内の通院に対し上限30日分の通院に対してお支払いします。詳しくは、重要事項説明書等をご参照ください。