スポーツ中の個人賠償責任特約について(相手にケガをさせてしまった場合)

法律上の賠償責任が個人に発生した場合は、スポーツ中の事故についても補償の対象となります。

一般的に参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされており、著しいルール違反や危険なプレーなどがない限り、賠償責任は発生しないと考えられています。

しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、加害者に賠償責任があると認められ損害賠償を請求されるケースがございます。実際に事故が起きた場合は個別にご相談をお受けいたしますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

以下は一般的な事例になります。ご参考としてご覧ください。

<一般的な例>

  • スキー・スノーボード同士の接触事故(賠償責任あり)※
  • 野球をしていたところ、打ったボールが守備相手の目にあたった(賠償責任なし)
  • バスケットボールの試合中、他の選手に接触して負傷させてしまった(賠償責任なし)
    ※状況に応じて責任割合を検討する場合がございます。