自宅療養や宿泊療養でも保険金は支払ってもらえますか?(2022年9月30日以前始期契約)

(最終更新日:2023年4月20日)

新型コロナウイルス感染症罹患の場合、入院日によって保険金のお支払い対象が異なります。

事例 医療機関への1泊2日以上の入院 自宅・宿泊施設での療養
重症化リスクの高い方 左記以外の方
2022年4月6日以前に入院開始
〇お支払い対象 〇お支払い対象 〇お支払い対象
2022年4月7日~2022年9月25日に入院開始
〇お支払い対象 〇お支払い対象(契約時保険金額の10分の1) 〇お支払い対象(契約時保険金額の10分の1)
2022年9月26日~2023年5月7日に陽性診断 〇お支払い対象 〇お支払い対象(契約時保険金額の10分の1) ×お支払い対象外
2023年5月8日以降に陽性診断 〇お支払い対象 ×お支払い対象外
【2022年4月6日以前に入院開始された場合】

ご契約時に選択いただいた入院一時保険金額の全額をお支払い

【2022年4月7日~2022年9月25日に入院開始された場合】

ご契約時に選択いただいた入院一時保険金額の10分の1をお支払い

(※)みなし入院を除く医療機関での1泊2日以上の入院に関しては、10分の1という保険金の水準では入院費用をすべて賄うことが難しいと思われるため、justInCaseグループとして、保険金のほかにご契約時に選択いただいた入院一時保険金額の10分の9をお見舞金としてお支払いさせていただきます。

【2022年9月26日~2023年5月7日に陽性と診断された場合】

My HER-SYS(マイ ハーシス)が発行された重症化リスクの高い以下の方に対し、ご契約時に選択いただいた入院一時保険金額の10分の1を保険金のお支払い対象といたします。

・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、感染症治療薬の投与または罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方

(※)みなし入院を除く医療機関での1泊2日以上の入院に関しては、10分の1という保険金の水準では入院費用をすべて賄うことが難しいと思われるため、justInCaseグループとして、保険金のほかにご契約時に選択いただいた入院一時保険金額の10分の9をお見舞金としてお支払いさせていただきます。

【2023年5月8日以降に陽性と診断された場合】

医療機関への1泊2日以上のご入院をされた場合、入院一時金額の10分の1を保険金のお支払い対象といたします。

(※)みなし入院を除く医療機関での1泊2日以上の入院に関しては、10分の1という保険金の水準では入院費用をすべて賄うことが難しいと思われるため、justInCaseグループとして、保険金のほかにご契約時に選択いただいた入院一時保険金額の10分の9をお見舞金としてお支払いさせていただきます。

2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症について、政府が感染症法上の位置づけを「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更したことで、特段の事情が生じない限り、新型コロナウイルス感染症が入院勧告・措置等の対象外となる方針が示されております。このため、2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症と診断され、「自宅・宿泊施設での療養」をされた場合、入院一時金はお支払対象外となります。(「みなし入院」の取扱い終了)

なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象
となる方におかれましては、5月8日以降もご請求いただけますのでご安心ください。
また、新型コロナウイルス感染症と診断され、当社約款に定める入院の定義に該当する入院
をされた場合は、5月8日以降も変わらず入院給付金等のお支払い対象となります。

(My HER-SYSの療養証明書機能について、厚生労働省からの発表によると、2023年5月7日までに保健所に発生届出が行われ、入力されている場合には、同年9月末まで同機能の利用が可能です。(同年10月以降の利用については未定となっています。)My HER-SYSの療養証明が利用可能な9月末までに療養証明書画面を取得いただき、早期請求のご協力をお願いします。)