自宅療養や宿泊療養でも保険金は支払ってもらえますか?(2022年10月1日以降始期契約)

2022年10月1日以降にご契約(ご更新)いただいたお客さま

新型コロナウイルス感染症罹患による自宅療養・宿泊療養といった医療機関以外での「みなし入院」については、保険金支払の対象外となります。

ただし、契約開始日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患され、陽性となり、医療機関に1泊2日以上ご入院された場合、入院一時金のお支払い対象となります。
また、コロナウイルス以外にも傷害または疾病を直接の原因として、その傷害または疾病の治療を目的とした入院が1泊2日以上継続した場合にお支払い対象となります。