入院一時金はどのようなときに支払われますか?

シンプル入院ほけんにおいて、入院一時金は傷害または疾病を直接の原因として、その傷害または疾病の治療を目的とした入院が1泊2日以上継続した場合に、保険金をお支払いします。

ただし、睡眠時無呼吸による入院(その診断または検査のための入院を含みます)をした場合で、その入院の日数が2日以内、または、睡眠時無呼吸と医師により確定診断されなかった場合はお支払いの対象外となります。

新型コロナウイルス感染症罹患による自宅療養・宿泊療養といった医療機関以外での「みなし入院」については、保険金支払の対象外となりますのでご注意ください。