保険金をお支払いしない主な事由は以下の通りです。
がん診断一時金
- 保険契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかに関わらず、がん診断一時金特約および上皮内がん診断一時金特約の責任開始日前にがんまたは上皮内がんと診断されていた場合。
※責任開始日:保険期間の開始日から、その日を含めて2ヶ月経過した日の翌日となります
死亡保険金
- 告知義務違反による解除の場合
- 保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
- 保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合
- 詐欺によりご契約が取消しとなった場合
- 保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合
- ご契約者・受取人等の故意により保険金等の支払事由が生じた場合
詳しくは重要事項説明書をご参照ください。