災害救助法の適用について

当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆様に、継続契約の手続きや保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。

1.ご契約の継続手続の猶予

特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から6ヵ月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。

2.保険料払込の猶予

特別措置適用日から6ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から6ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。

これらの措置の適用をご希望のお客様は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。