自宅療養や宿泊療養でも保険金は支払ってもらえますか?(2022年10月1日以降始期契約)

2022年10月1日以降にご契約(ご更新)いただいたお客さま

新型コロナウイルス感染症罹患による自宅療養・宿泊療養といった医療機関以外での「みなし入院」については、保険金支払の対象外となります。

ただし、契約開始日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患され、医療機関に1泊2日以上ご入院された場合、入院一時金のお支払い対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症以外にも傷害または疾病を直接の原因として、その傷害または疾病の治療を目的とした入院が1泊2日以上継続した場合にお支払い対象となります。