①新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患し、医師の指示により医療機関に入院された場合には、その他の傷害や疾病により入院された場合と同様の書類が必要です。詳しくは、以下をご参照ください。
justInCase様式の診断書(シンプル医療ほけん用)について
②新型コロナウイルス感染症に罹患し、医療機関の事情により、入院が必要にもかかわらず、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)または宿泊施設や自宅で療養し、医師の治療を受けた場合には、原則My HERーSYSのご提出をお願いしております。
(※宿泊施設での療養および自宅療養の場合、保険契約開始日および入院開始日によって保険金のお支払い対象が異なりますのでこちらもご確認ください)