保険料が支払えなかった場合について

保険期間開始の翌月以降、毎月7日が保険料請求日となり、その月の末日が保険料払込期日です。

保険料が払えなかった場合、メール等でご連絡いたしますので、ご契約者様専用webサイト 内で支払いカードを有効なものに変更ください。

次月の保険料とまとめて引き落とします。

保険料払込期日から1ヶ月の猶予期間のうちにお支払いいただければ、契約は継続しますが、猶予期間をすぎると、契約が失効します。